NFTをエアドロップ(Giveaway)で取得した場合の税金

はじめに

NFT関連のプロジェクトにおいては、ギブアウェイ等を通じてのNFTのエアドロップが盛んに行われています。

ギブアウェイに当選し、NFTをエアドロップで獲得するのは、とても喜ばしいことではありますが、その時の税金の扱いはどのようになるのかが気になるところです。

ギブアウェイでもらった価値のあるNFTはどのように税金上計算するのでしょうか?

という質問をよく受けます。

この記事では、NFTをエアドロップ等で無償で獲得した場合の税金上の取り扱いについて解説していきます。

なお、NFTをエアドロップで取得した場合も、暗号資産(仮想通貨)をエアドロップで取得した場合と同様に、国税庁FAQには明確に記載がされていない論点となります。

また、仮想通貨をエアドロップで取得した際の税金は、下記の関連記事の通りとなります。

【この記事のポイント】

  • NFTをエアドロで取得した場合の税金が分かる
  • エアドロ取得のNFTが、エアドロ時点で時価があるかどうかで判定される
  • NFTのエアドロの時価をどう測定するかも論点となりやすい

時価のあるNFTをエアドロップ(Giveaway)で取得した場合の税金

NFTをエアドロップで取得した場合の税務上の扱いについては、国税庁FAQに明確に記載がありません。

ですが、下記の所得税法の基本に従い、経済的価値相当額を所得(利益)として計上する必要があると考えます。

(国税庁FAQより引用)

そのため、NFTを無償で取得したとしても、時価のあるNFTを取得したのであれば、それは経済的価値のあるものを取得した場合に該当するため、取得時点の時価相当額を所得(利益)として計上することとなります。

ここで重要なポイントは下記の2点です。

NFTをエアドロップ取得する際のポイント

ポイント①:取得時点を基準とする
ポイント②:NFTの時価をどうやって測定するか

ポイント①:取得時点における時価を基準とする

エアドロップで取得したNFTは、あくまでも「取得時点」における時価を基準として判断することとなります。

そのため、取得時点では価値がないものをエアドロップで取得し、取得後に価値がついたものについては、エアドロップ取得したとしても所得(利益)を計上しなくても良いこととなります。

ポイント②:NFTの時価をどうやって測定するか

次のポイントはNFTの時価です。

NFTの時価をどうやって算定するかは、実務上非常に論点になりやすいです。

個別で判断していくしかないのですが、実務的には下記の指標を基準にして判断していくケースが多いです。

・OpenseaなどのNFT売買マーケットプレイスでの販売実績、フロアプライス、オファープライス等
・NFTについているユーティリティの内容

上記を総合的に勘案して、NFTの経済的価値(時価相当)を算定することとなります。

まとめ

NFTのエアドロップでの取得は上記の通りとなります。

実際には、エアドロで取得した際は、どうやって時価を判定するのか、取得時点とはどのタイミングなのか(取得の権利が獲得した時点or実際にウォレットに送付されてきた時点)など、様々な論点が発生します。

NFTエアドロップ取得については、やはり個別に検討して判断していくしかない部分が多く存在しています。

実際にわからなければ、NFTや暗号資産に詳しい専門家(税理士)等への相談も検討してみた方が良いかと思います。

ABOUT US
村上ゆういち魔界の税理士
公認会計士・税理士 公認会計士として大手監査法人、上場企業、会計事務所に勤務後、「村上裕一公認会計士事務所」を開業。 開業後は、暗号資産(仮想通貨)やNFT、ブロックチェーンゲームを専門とする税務を中心に活動している。 魔界(仮想通貨投資の深い部分)投資も自ら実施しており、通称「魔界の税理士」(商標登録済)